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運輸安全への取組み

2023年度輸送の安全に関する目標

項目 目標 内訳
事故件数 重大事故0件
  • 転覆・転落・火災・踏切・死傷 ・危険物の飛散漏洩
  • 健康障害
  • 車両故障
  • その他(国土交通大臣が必要と認めた指示した事故)
輸送の安全に関する投資額 221,708千円
  • 無事故表彰
  • 安全教育
  • 安全に関する行事

運輸安全に関する実績

1.事故に関する統計

年度 重大事故 事故分類
転覆 転落 火災 踏切 死傷 危険物 健康障害
2006年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
2007年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
2008年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
2009年度 3件(被害) 1件 0件 0件 0件 2件 0件 0件
2010年度 1件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
2011年度 1件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
2012年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
2013年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
2014年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
2015年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
2016年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
2017年度 1件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
2018年度 1件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
2019年度 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件
2020年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
2021年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
2022年度 1件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 0件

※2006年度は、10月1日~の統計

2.2022年度輸送の安全に関する予算等の実績額

項目 実績額
無事故表彰 58,540
安全教育 95,710
安全機器設備 264,103
安全に関する行事 6,545
合計 424,898

(単位:千円)

3.安全優良事業所として認定

貨物自動車運送事業安全性評価事業とは、国土交通大臣が指定した全国貨物自動車運送適正化事業実施機関・公益社団法人 全日本トラック協会が行っているトラック運送事業者の安全性を評価する事業です。


安全性優良事業所認定証

【事業所名】
神奈川営業所、静岡出張所、豊橋営業所、田原物流センター、岡崎東営業所、東刈谷営業所、刈谷北営業所、安城南営業所、岡崎物流センター、三重いなべ営業所、大阪営業所、広島志和営業所、刈谷物流センター、茨城営業所、西尾営業所、岡崎営業所

【評価事項】

  1. 安全性に対する法令の遵守状況
  2. 事故や違反の状況
  3. 安全性に対する取組の積極性

【審査機関】
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関
公益社団法人 全日本トラック協会

4.ISO39001の認証取得

ISO39001は、道路交通事故による死亡者や重大な負傷者を減らすことを目的に道路交通安全を目指す、さまざまな組織が取組むべきマネジメントシステムの要求事項を定めた国際規格です。


ISO39001
マネジメントシステム
登録証

【登録者名】カリツー株式会社
【認証部署】
岡崎営業所、安城南営業所、広島志和営業所、
安全教育研修センター 安全品質管理部安全品質管理課
【適用規格】ISO39001:2012
【登録範囲】貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業
【審査機関】ペリージョンソン レジストラー

運輸安全への取組み内容

1.安全管理を意識した体制構築

安全統括管理者

代表取締役副社長  神谷 彦弥

組織命令系統

緊急報告連絡体制

2.運輸安全管理を実現する計画

運輸安全に関する計画
運行記録計(解析指導)
毎月
安全推進会議(各部署)
毎月
グループ会議
毎月
職長会
毎月
事故研修会
発生翌月
無事故無違反強調月間
年4回
無事故表彰
年4回
トラック運転技能大会
年1回
フォークリフト運転技能大会
年1回
全国交通安全運動参加
年4回
教育計画
新入乗務員研修
都度
安全講習会
都度
事故発生者研修
都度
管理監督者研修
年1回

3.輸送の安全に関する内部監査

内部監査の実施
  1. 年1回(7月)
  2. 重大事故の発生等による臨時
  3. 実施項目
    • 輸送の安全に関する基本的な方針
    • 輸送の安全に関する目標の設定
    • 輸送の安全に関する重点施策の実施
    • 輸送の安全に関する計画実施及び運用
    • 輸送の安全に関する情報の共有及び伝達
    • 輸送の安全に関する教育及び研修の実施
    • 事故・災害等に関する報告連絡体制
    • 輸送の安全に関する内部監査
    • 輸送の安全に関する業務の改善
    • 情報の公開
    • 記録の管理

4.安全管理規程の順守

安全管理規程

安全管理規程を見る

安全への取り組み

安全管理規程

1.目的

この規程は、貨物自動車運送事業法第15条及び第16条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために順守すべき事項を定め、輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

2.適用範囲

本規程は、当社の貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

3.輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(1)輸送の安全に関する基本的な方針

  1. 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
  2. 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(2)輸送の安全に関する重点施策

  1. 前項の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
    • 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を順守すること。
    • 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
    • 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
    • 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
    • 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施すること。
  2. グループ企業及び協力会社が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
  3. 下請事業者を利用する場合にあっては、下請事業者の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。更に、下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において、下請事業者の輸送の安全の向上に協力するよう努める。

(3)輸送の安全に関する目標

  1. 前項に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

(4)輸送の安全に関する計画

  1. 前項に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

4.輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(1)社長の責務

  1. 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
  2. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
  3. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
  4. 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

(2)社内組織

  1. 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を的確に行う。
    • 安全統括管理者
    • 運行管理者
    • 整備管理者
    • その他必要な責任者
  2. 営業本部の取締役は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内統括運行管理者(所長)を統括し、指導監督する。
  3. 統括運行管理者(所長)は、取締役の命を受け、輸送の安全の確保に関し、事業所内各課を統括し、指導監督を行う。
  4. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

(3)安全統括管理者の選任及び解任

  1. 取締役のうち、貨物自動車運送事業法第16条に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
  2. 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
    • 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
    • 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
    • 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4)安全統括管理者の責務

  1. 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
    • 全社員に対し、関係法令等の順守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
    • 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
    • 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
    • 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
    • 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
    • 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
    • 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
    • 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
    • その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

5.輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(1)輸送の安全に関する重点施策の実施

  1. 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(2)輸送の安全に関する情報の共有及び伝達

  1. 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え適切な対処策を講じる。

(3)事故、災害等に関する報告連絡体制

  1. 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
  2. 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部門等に速やかに伝達されるように努める。
  3. 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
  4. 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(4)輸送の安全に関する教育及び研修

  1. 輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(5)輸送の安全に関する内部監査

  1. 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
  2. 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

(6)輸送の安全に関する業務の改善

  1. 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
  2. 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

(7)情報の公開

  1. 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算実績額、事故・災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
  2. 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

(8)輸送の安全に関する記録の管理等

  1. 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
  2. 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
  3. 前項に掲げる情報その他の安全に関する記録及び保存の方法は別に定める。

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